不動産用語集

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さしすせそ
スランプ【すらんぷ】
固まる前のコンクリートの柔らかさをあらわす言葉。軟度をはかる検査をスランプ試験と言い、三角コーンに似たスランプコーンにコンクリートを詰め、コーンを引き抜いてから下がった高さを測ります。数値が大きいほど柔らかいことを示します。
スリーブ【すりーぷ】
電気工事などの配管に際して、壁や床にあらかじめ通しておく筒状の金属管。
スリット【すりっと】
すき間を連続するように並べた様式。空間を完全には遮断せず、ほどよく仕切る効果があります。
スレート葺【すれーとぶき】
屋根の葺き方のひとつ。スレートには天然スレートと人工的につくられたものがあり、一般的に人口的につくられたものを指します。
スロープ【すろーぷ】
人や自転車などが通りやすいようにつくられた傾斜のある通路。段差をなくすことで車イスなどでも容易に通行できるよう配慮されています。
さしすせそ
石綿【いしわた(せきめん)】
繊維状の鉱物。アスベスト。耐火性や耐久性、断熱性にすぐれるため断熱材などに利用されましたが、長期間粉塵を吸い込むと石綿肺・肺がんなどの影響を及ぼすことが判明。現在では使用禁止となり、建築物の解体工事などに飛散する粉塵の対応策が課題となっています。
石膏ボード【せっこうぼーど】
芯となる素材に石膏を用い、両面をボード用紙で覆った板。防火性、遮音性にすぐれ、加工もしやすい。壁や天井の内外装の下地などに用いられます。
接道義務【せつどうぎむ】
建築基準法で定められた敷地と道路の接地に関する規制。消防活動などに支障をきたさないため、建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。
セットバック【せっとばっく】
道路幅確保や、斜線制限(日照などの規制)で建築物の外壁を、敷地境界線から後退して建てる、建築基準法に定められた規制。敷地前面道路の幅員が4メートル未満の場合に、中心線から2メートル以上後退して建物を建築すること。道路の反対側が崖または川などの場合は道路の境界線から水平に4メートル以上後退した線となります。建ぺい率や容積率の算出にはセットバック部分は敷地面積から除外されます。
セルロースファイバー【せるろーすふぁいばー】
木質繊維を原料とした断熱材。断熱性、吸放湿性にすぐれ、人体への影響も少ないのが特徴。天井裏や壁、床下などに吹き込んで施工されます。
背割り【せわり】
芯持ち材が乾燥によって割れるのを防ぐ方法。背面などの中心線から樹芯までに一定の深さの溝を入れます。あらかじめ任意に割ることによって、それ以上の割れを防ぎます。背割りした面は壁の中に埋めるなどして見えなくしています。
専属専任媒介【せんぞくせんにんばいかい】
不動産の売買・賃貸を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約のひとつ。契約は専属専任媒介の依頼者を通しておこなわなけれなりません。また、依頼者が自ら取引相手を見つけることはできません。
センターコア方式【せんたーこあほうしき】
キッチン・浴室・トイレなど、水まわりの設備を住戸の中心部にまとめた間取り。水まわり部分が居住スペースを仕切る役割となり、各部屋の独立性が高くなります。メンテナンスなど、合理化できるメリットがあります。
洗濯機パン【せんたくきぱん】
洗濯機を置くための台。水が床に流れ出ないよう皿状になっていて、底面に排水口をつけられています。防水パンとも呼ばれます。
セントラルクリーナー【せんとらるくりーなー】
建物にビルトインされた集中式掃除設備。建物に接した場所または建物内に一カ所、大型の掃除機を設置。各部屋や廊下には掃除機につながるパイプと差し込み口が設けられ、ホースをつけることで使用できます。大型のためゴミ処理が年に数回で済み、排気は直接屋外へと流れるためホコリやハウスダストを撒きあげません。
セントラルヒーティング【せんとらるひーてぃんぐ】
建物の一カ所に設置した熱源装置から、配管やダクトを通して蒸気や温水を各居室に送って暖房するシステム。床下に配管などを通す床下暖房タイプもあります。廊下を通すこともできるため、各部屋との温度差を小さくし、家全体を暖めることもできます。
専任媒介契約【せんにんばいかいけいやく】
不動産の売買・賃貸を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約のひとつ。契約は専属専任媒介の依頼者を通しておこなわなけれならないものの、依頼者が自ら取引相手を見つけることも可能です。
前面道路【ぜんめんどうろ】
敷地に2メートル以上接する道路を指します。
占有【せんゆう】
自分が利益を受ける意思によって物を現実に支配している事実・状態をいう。そして、占有によって「占有権」という法律上の権利が認められる。占有権は、物権の一つとされている。
占有権【せんゆうけん 】
事実上、ある物を占有していることが認められている権利。利益を受ける意思によって物を現実に支配している状態にある場合に認められます。
専有面積の広告表示【せんゆうめんせきのこうこくひょうじ】
分譲マンションなどの区分所有建物の専有面積には2通りの計算方法が存在している。 1つは、壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを床面積とする計算方法である(これを「内法(うちのり)」という)。もう1つは、壁の厚みも加えて床面積を計算する方法である(これを「壁心(かべしん・へきしん)」という)。建築基準法にもとづいて建築確認を申請する際には、建物の床面積は上記の「壁心」の考え方で計算する(建築基準法施行令2条1項3号)。しかし不動産登記法にもとづいて区分所有建物を登記する場合には、上記の「内法」の考え方で床面積を計算することとされている(不動産登記法施行令第8条)。このように専有面積には2通りの計算方法が存在し、混同しやすいので、不動産広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では次のようなルールを設定している(表示規約第15条第21号)。 1)新築マンションや中古マンションの販売広告では、原則的に「壁心による床面積」を広告に表示する必要がある。 2)しかし中古マンションの広告では「内法による床面積」だけを表示することも許される 3)2)の場合には広告中に「登記面積」である旨を明記する必要がある。 従って、新築マンションの販売広告では上記1)に従って「壁心」による床面積が表示されていることになる。ただし「住宅ローン控除」をうける際には、マンションの専有面積が50平方メートル以上であることが必要とされているが、ここで言う専有面積とは「登記簿上の面積」であり、「内法」の面積のことである。そのため新築分譲マンションを購入する際には、購入する前に、登記簿上の面積(すなわち「内法」の面積)が何平方メートルになるのかを販売不動産会社に確認しておくのが望ましい。
さしすせそ
造作【ぞうさく】
木工事のうち、敷居・鴨居・戸棚・床の間・階段手すり・収納部などの仕上げ工事。構造体が完成してからおこないます。
相隣関係【そうりんかんけい】
隣接する不動産の所有者同士が土地などの利用について調整する制度。隣地使用権、隣地通行権などに関することがらについて調整します。騒音や振動、日照妨害なども相隣関係に基づき、法令に違反する場合などは損害賠償の責任を負うこともあります。
底地(底付き、底なし)【そこち(そこつき、そこなし) 】
借地権等の地上権が設定されている土地をいう。そのような土地の所有権を底地権と呼ぶ。
損害賠償額の予定等の制限【そんがいばいしょうがくのよていとうのせいげん】
宅地建物取引業者が売り主となる宅地建物の売買契約では、契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定めるときは、その合計が売買代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第38条) 。宅地建物取引業法第38条では、宅地建物取引業者が売り主で、宅地建物取引業者以外の者が買い主である場合には、不当に過酷な損害賠償額の予定または違約金を課すことを禁止している。具体的には、損害賠償額の予定と違約金の合計額は最大でも代金の2割以内とした。また同じく第38条第2項では、「前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二を超える部分について、無効とする」と定めており、代金の2割を超える損害賠償額の予定と違約金の合計額が代金の2割を超えるような契約は、自動的に代金の2割にまで縮減されると定めている(この場合も契約そのものは有効なまま維持される)。
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